すてっぷでは、以下の制度で市民活動を支援しています。
もくじ
すてっぷ登録団体制度
豊中市において、「男女共同参画社会の実現を目的とする市民団体の活動支援」、「団体間におけるネットワーク形成を図ること」、また「すてっぷの利用促進を進めること」を目的として、とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ登録団体制度を実施しています。
とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ登録団体制度実施要綱PDF(165KB)
すてっぷ登録団体になるには
すてっぷ登録団体になると、貸室使用料の免除(月2コマ)、グループロッカーの無料貸与などの支援が受けられます。また、すてっぷ登録団体には連絡会議や研修会への出席などの役割があります。
以下のすべての要件に該当する団体が対象です。
- 活動目的の中に男女共同参画社会の実現に取り組むことが含まれている
- 活動地域又は活動の中心地が豊中市内である
- 構成員が5人以上で、その過半数が市民(在住、在勤又は在学)である
- 申込みの日以前の1年間に男女共同参画社会の実現に向けた活動をすてっぷにおいて定期的に行っている
申込みには以下の書類が必要です。
- すてっぷ登録団体申込書 (Word/26KB)
- 団体規約(任意の様式)
- 団体構成員名簿(任意の様式でも可能・Word/17KB)
- 団体活動実績(リーフレット、チラシなど任意の様式でも可能・Word/16KB)
詳細は要綱をご覧ください。
とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ登録団体制度実施要綱(PDF・165KB)
一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団すてっぷ登録団体支援制度要綱(PDF・97KB)
すてっぷ自主グループ制度
すてっぷ主催講座修了後に、皆さんが継続して活動や学習を希望される場合は、自主グループ(受講生による自主的なグループ運営)という形で活動を続けていくことが可能です。
自主グループとして活動する場合、グループ支援として1年間すてっぷの貸室を月2回まで無料使用できます。
- グループ名
- 活動内容
- 活動日、活動時間、活動場所
- 会費
- 代表、会計、相互の連絡方法
などを決め「自主グループ結成報告書」を提出いただきます。
よくある質問
登録団体について
- 非営利かつ男女共同参画目的であれば、登録団体ではなくても貸室の男女共同参画目的利用ができます。詳しくは貸室窓口にお問合せください。
- すてっぷの登録団体は、男女共同参画目的を主たる活動とされている団体となります。
- 主たる活動地域又は活動の中心地が豊中市内であることが必要です。
- 新規のグループの場合、活動実績が足らないため、登録団体になることができません。申込みの日以前の1年間に男女共同参画社会の実現に向けた活動をすてっぷ(貸室、ロビー含む)において定期的に(1年当たり4回以上)行っていることが条件となります。
お問合せ
お問合せ先
とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
(指定管理者 一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団)
〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-1-1-501
講座担当 電話 06-6844-9773 FAX 06-6844-9706